• 2008-03-29 21:05:34
  • コンビニでの住民票交付へ実験 住基カードで本人確認
コンビニでの住民票交付へ実験 住基カードで本人確認

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総務省は27日、自治体がコンビニで住民票の写しなど、各種証明書を交付できるようにするため、2008年度中に実証実験をする方針を固めた。本人確認に住民基本台帳カード(住基カード)を活用する。

 住民票以外では、印鑑登録証明書や納税証明書などの交付を検討。コンビニや自治体などの関係者による検討会を既に立ち上げ、具体策や実験する市町村を詰め、早ければ来年1月から始める。

 総務省によると、証明書の交付には、チケットの申し込みや宿泊予約などに使われるコンビニの端末を改良して利用。証明書に記載する氏名や住所などの情報は、自治体のコンピューターから通信回線を通じて受信し、透かしなどで偽造防止を施した用紙に印刷する。不正取得を防ぐため、住基カードのICチップに記録した情報で、本人確認をする。

抜粋 中日新聞

・コメント
 住基カードがやっと日の目を見そうです。こういったIDとして使い道はあるとおもっていましたが、何せ素人の官がやるないようですから、たいしたことはできないだろうと考えていました。
 
 しかしながらやる気のある人が居たようで、こういった今まで運転免許証で本人確認をおこなっていた不思議な部分を本当の証明書としてつかえるカードとしての住基カードが誕生しそうです。

 しかしながら、まだまだサービスは民間に追いついていません。カード会社や電子マネーと統合して、公的機関への税金納付や、年金、保険料などなど沢山の利用価値があります。

 ポイントで還元するなどの策を講じることにより納付率もあがりますし、手間も人材も省けます。軽快な政府を目指すためにはさけて通れない道です。

  • 2008-03-29 20:48:09
  • 凸版印刷とローレル、電子マネー機能付きICカード「SMARTICS-TS」を発売へ
凸版印刷とローレル、電子マネー機能付きICカード「SMARTICS-TS」を発売へ

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凸版印刷は、電子マネー機能を搭載したICカード「SMARTICS-TS」を開発した。ICカードの読み書き方式には、大まかに"接触型"と"非接触型"の2つの方式があるが、本ICカードはどちらにも対応している。おもに自治体や公共機関を対象に、職員証や学生証といったIDカードとしての採用を狙う。

本ICカードは、ローレルインテリジェントシステムズ(以下、ローレル)のセキュリティ技術「FSS」に、ソニーが開発した非接触ICカード技術「FeliCa」などを追加したものである。これにより、従来より搭載していたバイオメトリクス認証機能やデータ暗号化機能に加え、電子マネー機能なども利用できるようになった。なお本ICカードは、書き換え可能なメモリとして36kバイトのEEPROMを備えている。

本ICカードの販売は、凸版印刷とローレルの2社が行う。4月よりサンプル出荷を開始し、本年(2008年)中に発売する予定。価格は、1,000 枚を購入した場合は1枚あたり5,000円。凸版印刷では、2008年度の売上目標として5万枚、2億5,000万円を掲げている。さらに2010年度には15万枚、7億5,000万円の売上を目指す。

抜粋 毎日新聞

・コメント
 最近学校や会社でもIDカードを持つのが主流となっています。このIDカードに電子マネーをつけることによる経済効果は大きいです。

 校内や社内で金銭を持ち歩く必要がなくなり、決済もすべて学校や会社が管理できることから巨大なビジネスとなりそうです。カードはいかにして、沢山の付加価値をもたらせるかがこれから問われています。

 IDを基準とした販売戦略は偽装にも強いので面白いと思います。

  • 2008-03-22 20:31:47
  • クレジット払いに規制の網 改正法案の中身に信販業界は騒然
クレジット払いに規制の網 改正法案の中身に信販業界は騒然

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3月7日に政府が閣議決定した「割賦販売法」の改正案。クレジット契約のルール強化を定めた同法案の内容が、信販業界に波紋を広げている。

 「なんだ、こりゃ」

 閣議決定から数日後。割販法の改正案に目を通した、ある信販会社の幹部は驚きの声を上げた。「支払可能見込額の調査」――。法案の一部に、見慣れない文言が盛り込まれていたのである。

 改正割販法案の目玉は、「個品割賦」と呼ぶ契約を対象にした規制にある。個品割賦とは、高額商品を購入する際に個別に分割払い契約を結ぶ仕組みだ。

 法改正の理由は、個品割賦を利用した悪質行為が後を絶たないためだ。次々に高額な商品を売りつける「次々販売」などが横行し、消費者被害が続出。管轄する経済産業省が規制強化に動いた。

 法案では個品割賦を行う業者を登録制にして行政による監督規制を設けたり、販売業者の責任でトラブルが発生した場合に、消費者が支払った料金の返還請求ができるようにしたりする。同法案と密接に関係する「特定商取引法」改正案とセットで消費者保護を強化する。

 加えて、業者が消費者と個品割賦契約やクレジットカードショッピング契約を結ぶ際に、消費者の支払い能力を調査する仕組みを義務づける。「業者が消費者の支払い能力を超えた契約を交わせないようにする」(経済産業省)というのが、その理由だ。

 ところが信販関係者にとって寝耳に水だったのは、肝心の支払能力算定の方法だった。

法案では消費者の支払能力を、「住居などの資産譲渡や生活維持費を犠牲にしなくても、利用者がクレジット代金支払いに使える1年分の金額」と定めている。この文言が、「総量規制と同じ意味ではないか」(信販会社幹部)との疑念を抱かせた。総量規制では、消費者の契約可能なローン総額を、あらかじめ決める。2006年に成立した消費者金融業の改正貸金業規制法では、融資総額を年収の3分の1までとする総量規制の導入が決まっている。

 消費者金融業界は、この総量規制とグレーゾーン金利撤廃によって、急速に経営環境が悪化しているだけに、信販会社関係者は騒然とした。

 中でも、信販会社が気にかけているのが、支払い能力を測るための調査項目だ。経産省は「今後、議論のうえ省令で定める」としているが、支払い能力は事実上、消費者の年収や貯蓄によって決まる。年収が低い人ほど契約は厳しくなるが、「年収や貯蓄が少ないからこそ、人はお金を借りて消費する。まじめに働いてローンを返す消費者もたくさんいるのに」と先の信販会社幹部は困惑を隠さない。

抜粋 日経ビジネス

・コメント
 政策により、経済活動を規制するやり方の典型です。経済産業省には総量規制を課すという意識はないと思いますが、返済余力の少ない消費者が過剰な契約を結べなくすることは、消費者保護の観点から望ましいといった偽善的判断によるものです。

 法案を受けて実務を担うのは信販会社で、必要以上に与信の蛇口を閉めてしまえば、個人消費を冷え込ませます。市場に任せていくといった政策から逆行し始めた福田政権ですが、株価がいまの状態を表しています。

 消費者保護と個人消費の喚起はいずれも日本経済の発展に欠くことのできない重要なテーマだけに、国会でも十分議論を尽くす必要があるのは、分かりますが、そうしている間にも、あきれ返った外資が去っていくことを理解する必要があります。

参考 割賦販売法


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